長時間の労働にもかかわらず残業代が一切支給されない・・・弁護士の対応により400万円の残業代を獲得

新型コロナウイルス感染症対策のため、初回のご相談は、原則として電話またはZoomによりオンラインで対応いたします。日程・時間帯は、相談者様のご都合に合わせて、弁護士が柔軟にスケジュールを調整いたします。まずはお気軽にご連絡ください。
未払い残業代がある場合、従業員はその全額を受け取る権利があります。
会社側が金額面での妥協を提案してきたとしても、従業員としての正当な権利を主張して、全額の回収を目指します。
もちろん、示談により早期に解決金を獲得したいというご希望があれば、そのご希望を尊重して対応いたします。相談者様・依頼者様にとって真に利益となる解決を目指して、弁護士一同尽力いたしますので、残業代請求はぜひ当事務所へご相談ください。
残業代請求を行うには、客観的な証拠を収集することが大切です。
タイムカードが適切に記録されていない場合は、「証拠がないから請求できないのでは」と不安に思うかもしれません。しかし、ご自身では気づいていないところに、残業の証拠が残されていることも十分考えられます。たとえば、PCのログイン履歴・メールの送信時刻・通勤定期券の乗車履歴などが決め手となり、残業代請求が認められるケースも多いです。
当事務所では、一見証拠が不足していると思われるような事案でも、入念なヒアリングと調査によって残業代請求の糸口を徹底的に探し出し、適正金額による残業代の獲得を目指します。
当事務所は、着手金0円の完全成功報酬制を採用しており、残業代が回収できなければ、弁護士費用は一切いただきません。
完全成功報酬制を採用しているのは、依頼者様の正当な権利を実現することへの自信と決意の表れです。また、相談者様の目線で、ご依頼のハードルをできる限り下げる意図もございます。弁護士費用の面でご不安をお持ちの方も、当事務所であれば安心してご依頼いただけますので、ぜひお気軽にご相談ください。
まずは案件の概要や、大まかなご希望などをお伺いします。そのうえで、弁護士との初回相談の具体的な日程を調整いたします。電話受付は毎日8:00〜21:00(土日祝含む)。メールでのご相談は24時間受け付けております。
弁護士が、残業の実態や残業代の支払い状況などを詳しくお伺いし、請求可能な金額や請求方法などについての見通しをお示しいたします。弁護士費用の内容についても、具体的にご説明するのでご安心ください。
事件処理の方針や弁護士費用にご納得いただけた場合、依頼者様と弁護士が委任契約を締結し、正式にサポートを開始いたします。以降は、会社との交渉や裁判手続きを、弁護士が全面的に代行いたします。
労働基準法により、労働時間の上限は「1日8時間、週40時間」と決められています。この上限を上回る労働は「時間外労働(=残業)」に当たり、会社に対して残業代を請求することが可能です。
残業代は、通常の賃金の25%以上を割増しして支払わなければなりません。また大企業では、1か月の残業時間が60時間を超えた場合、超過分については50%以上の割増賃金を受け取れます。
さらに、残業が深夜22時以降に及ぶ場合には、時間外労働手当としての25%に、深夜労働手当として25%が加算され、トータル50%以上の割増賃金を受け取ることが可能です。
残業代請求権には、本来の支給日(給料日)から2年間(2020年4月以降に発生する残業代については3年間)の消滅時効が設けられています。時効期間が経過すると、会社に消滅時効を援用された場合、残業代の支払いを受けられなくなってしまいます。
そのため、早めに残業代請求を行うことが大切です。当事務所にご相談いただければ、ご相談後速やかに、会社に対して内容証明郵便を送付して、消滅時効の完成を阻止いたします。
残業代請求に必要となる主な証拠には、タイムカード・メール送信時間の履歴・ICカードの乗車履歴・スマートフォンの位置情報履歴などが挙げられます。残業の事実を示す有力な証拠を集めることが、残業代請求を成功させるためのポイントです。
上記の証拠が収集できないケースもあるかと思います。その場合でも、弁護士が相談者様・依頼者様から丁寧にヒアリングを行い、残業の事実を裏付けるための糸口を見つけ出します。ご自身で残業の証拠に心当たりがない場合でも、諦めずに当事務所へご相談ください。
残業代請求は、まず会社との交渉によって行います。交渉がまとまれば、早期に残業代の支払いを受けることが可能です。会社との交渉は、弁護士が全面的に代行いたしますので、ご安心ください。
交渉が決裂した場合には、労働審判や訴訟などの法的手続きに移行します。専門的な法的手続きも、弁護士が丁寧にサポートいたします。
労働審判や訴訟で請求が認められたにもかかわらず、会社が残業代を任意に支払わない場合には、強制執行により残業代を回収します。万が一強制執行必要となる場合でも弁護士が最後まで強力に依頼者様をバックアップいたします。
当事務所が残業代請求を行う際には、依頼者様のご意向に沿った形で事件を解決できるように努めます。依頼者様が穏便な解決を望まれる場合には、いたずらに強硬な主張を続けることなく、適切な妥協点を探り、円満な解決を目指すことも可能です。ご要望は何でも弁護士までお伝えください。
業代請求には証拠が必要となりますが、ご自身が気づいていないところに証拠が存在するケースも多いです。証拠がないので請求が難しいとお感じの場合にも、隠された証拠を見つけることができる可能性があるので、一度弁護士までご相談ください。
残業代請求の事実が、会社から他社へ漏れることは基本的にありません(もし情報が流れたとすれば、個人情報保護法違反に当たります)。もし転職への影響が心配であれば、転職先が内定してから残業代請求をすることをお勧めいたします。ただし、残業代請求権の消滅時効にはご注意ください。
正当に残業代請求を行っているにもかかわらず、会社から報復を受ける場合には、会社の行為が「不法行為」や「労働基準法違反」に該当する可能性があります。もし会社から報復行為を受けた際には、弁護士にご相談ください。